SNSインフルエンサー施策のステルスマーケティング・ 景品表示法 対策 2023/05/22|スタッフブログ
こんにちは!プライムコンセプトSNS事業部です。
皆さんはSNSを通じたインフルエンサ―プロモーションを行う際に、景品表示法やステルスマーケティングに注意をして運用ができていますか?
新型コロナウイルス感染症もいよいよ2023年5月から5類に移行となり、観光業界におけるSNSを通じたインフルエンサ―プロモーションへの興味関心も増えてきているように感じます。
しかし、インフルエンサープロモーションは広告代理店などを通さずに手配ができるなど、容易に行うことができる側面がある一方で、SNS運用担当者は十分に注意が必要です。
その中でも特に押さえておきたいのが、景品表示法への正しい理解です。
今回は絶対に知っておきたい
「インフルエンサープロモーションにおける景品表示法」
についてお話します。
ステルスマーケティングとは?
近年、テレビ・新聞やネットニュースなどで「ステマ」という略語でよく耳にするのではないでしょうか?
「ステマ」は、ステルスマーケティングの略称で、中立的な第三者を装いながらインターネット上などで企業の広告だということを隠し、巧妙に商品やサービスを宣伝する手法のことを言います。
例えば・・・
●投稿の見返りとして宿泊を無料で提供し、インフルエンサーのSNSアカウントで投稿
●「星5つの感想を投稿してくれたら、 謝礼を払う」と唄い、口コミを投稿
など、それが宣伝であると消費者に悟られないように宣伝を行う行為を指します。
昨今、芸能人や有名インフルエンサーの知名度を使い、これらの依頼を宣伝広告としてではなく、一般にご宿泊頂くお客様と同様に投稿を依頼しトラブルになるケースが増えてきています。
ステルスマーケティングが景品表示法の禁止行為に指定
これらの問題に対処するために、消費者庁より景品表示法の禁止行為に「ステルスマーケティング」が指定されました。
施行は2023年10月1日からとなりますが、日本では初めてのケースではあるため、施行に先駆けて運用基準を公表しました。
実際に、2023年10月1日より広告表示の明記なくステルスマーケティングや景品表示法に違反する表現などが疑われる場合、行政処分(措置命令)を受け、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される場合があります。
ステルスマーケティングにならないための注意点
SNS運用担当者は、今後施行される法律の禁止行為を正しく理解し、それに準じた対応を行っていくことが重要です。
実際に投稿する時に注意しなければならないポイントとして、広告・宣伝・PR目的の場合は、
「消費者が広告だとわかるように表示」する必要があります。
例えばSNS投稿の中で、周りの文字と比較して小さく表記されるなど不明瞭な表記の場合は、
不当表示として法律違反に該当するとしています。
その上で、各SNS媒体では、タイアップやプロモーション表記が必要となりました。
各媒体(Instagram、Twitter、youtube、Tik Tok)では、投稿時に下記の対策をするように定められています。
●Instagram
ブランドコンテンツタグの設置を義務付け。タイアップ投稿タグの設置が必要になり、ハッシュタグ「#PR」だけの表記では違反となる。
●Twitter
ハッシュタグの明示を義務付け。ハッシュタグ「#広告」「#有料パートナーシップ」「#スポンサー」などの表記が必要。
●Youtube
有料プロモーションの申告が必要となり、「プロモーションを含みます」の表記が必要。
●Tik Tok
ブランドコンテンツの設定が必要となり、「プロモーション」の表記が必要。
出典:消費者庁「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_230328_03.pdf
出典:ブランドコンテンツポリシー
Instagram:https://www.facebook.com/help/instagram/616901995832907
Twitter:https://help.twitter.com/ja/rules-and-policies/paid-partnerships
YouTube:https://support.google.com/youtube/answer/9385307?hl=ja
TikTok:https://www.tiktok.com/legal/page/global/bc-policy/ja-J
インフルエンサー施策を行う際は景品表示法に注意しよう!
実際に宿泊体験いただき、その体験記録をインフルエンサーの情報拡散力で発信するインフルエンサーマーケティングは、
施設プロモーションの中でも重要な施策の一つです。
今後施行される法律を正しく理解し、宿泊施設の魅力を様々な方向で発信していけるよう、SNS運用を行っていきましょう。
また、上記の点に注意しながら、実際にSNSを通してインフルエンサ―プロモーションを行う際は注意して投稿するようにしましょう。
SNS運用やインフルエンサー施策をしたいけどイマイチ分からない
タイアップやプロモーション表記の仕方が分からないなどお困りの企業様は、
弊社でもご相談から実際の運用サポートまで対応させていただいております。
ぜひ一度弊社にご相談ください!
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