宿泊業界注目!在留資格「特定技能」での外国人採用のメリット・デメリット 2023/08/22|スタッフブログ

こんにちは!プライムコンセプト ホテル・旅館求人コム運営チームです。
インバウンド需要や国内旅行需要の回復にともない、人手不足が加速しています。求人票を出したが応募がほとんどない・・・そのような声を多々お聞きします。

国内人材だけでは、今後の旅行需要の高まりに対応することは難しく宿泊業界は海外人材の採用を本格的に採用計画に組み込むべきタイミングとなっています。
本日は宿泊業界が最も多くの人材雇用を見込める「特定技能」制度について解説します。
 

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宿泊業界注目!在留資格「特定技能」での外国人採用のメリット・デメリット

1:在留資格「特定技能」とは

特定技能は、2019年より開始された新しい在留資格です。
人口減等により、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
 
2019年以前は、日本人の就労を妨げる可能性がある単純労働においては外国人雇用が厳しく制限されていましたが、深刻な少子高齢化の影響等で、日本人だけでは十分に人材確保ができない特定の産業において、外国人の就労を認める在留資格が開始されました。
 
2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となっています*1
 
「特定技能」には1号・2号がありますが、現在宿泊業界に関連するのは特定技能1号のみです。
参照:公益財団法人 国際人材協力機構  https://www.jitco.or.jp/ja/skill/

2:対象分野

特定技能は、下記の分野で受入れが可能です。

ホテル・旅館様に関連する特定産業分野は、

②ビルクリーニング 
⑧宿泊 
⑫外食業 

の3つとなります。
 
清掃スタッフ・フロント客室スタッフ・料飲スタッフ等で、特定技能人材の採用で検討いただけます。

特定技能の受入可能特定産業分野

3:特定技能と技能実習の違い

かつては外国人による単純労働は「技能実習」が中心でした。
技能実習との大きな違いは根本にある制度の目的です。技能実習が国際貢献を目的としているのに対し、特定技能は人手不足への対応を目的としています。
 
技能実習は未経験の外国人を育成する必要がありましたが、特定技能では、一定の日本語スキル・技能スキルがあり即戦力として特定産業に従事可能な外国人の採用ができる制度となります。

特定技能と技能実習の違い

4:特定技能外国人を「採用する流れ」は?

特定技能外国人を採用したい場合、下記の2つの方法がありますが、今回は②のあっせん機関を通して採用する場合の流れについてご説明します。

①受入れ機関(雇用企業)が直接海外で採用活動
②国内外のあっせん機関を通じて採用

●求人募集~採用まで

特定技能外国人の採用を検討される場合、「特定技能」の外国人紹介を行っている斡旋機関に相談をします。宿泊施設でどのような人材が欲しいのかを斡旋機関がヒアリング(01)し、その情報をもとに、海外の提携機関を通じて、募集をスタート(02)します。
 
海外の提携機関から紹介された候補者については斡旋機関にて1次面接を実施(03)し条件を満たす人材の場合、宿泊業特定技能試験等を受験(04)し合格したのち、受け入れ施設の担当者と日程調整(05)のうえ二次面接・選考(06)を行います。
通常は施設様による面接はオンラインで1回のみ実施され採用が確定(07)となります。

●採用~就業まで

採用が確定したら、斡旋機関にて在留資格申請の手続き支援(08)および来日手配のサポート(09)を行います。募集開始から就業開始までは約6か月~8か月がかかりますので、先を見据えた採用計画が必要でしょう。

特定技能外国人を「採用する流れ」は?

5:自社単独での受け入れが困難?特定技能外国人に必要な支援とは。

特定技能外国人の採用・受け入れの際は、国で定められた支援計画の実行が求められます。支援計画には下記の項目が記載されています。

①事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な経緯悪支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続き等への同行
⑥日本語学習機会の提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援(人員整理等の場合)
⑩定期的な面談・行政機関への通報


これらの対応を、受け入れ機関となる宿泊施設が独自に行うのは非常に難易度が高く、「登録支援機関」と呼ばれる特定技能外国人の受入をサポートする企業への支援委託が一般的となっています。
※参考:特定技能ガイドブック 出入国管理庁 https://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf

6:特定技能外国人の「受け入れ費用」は?

特定技能外国人の受入には一定の費用が必要となります。
下記のケースでは初年度で90万円~120万円、2年目以降は36万円/年がかかります。

【国外在住外国人を特定技能として採用する場合】

〇採用時
人材紹介手数料:30万~50万円程度
在留資格申請費用:10万~20万円程度
住居の準備費用:初期費用全般
入国渡航費用:5万~10万円程度
受入支援費:5万円程度

〇定期費用
登録支援機関の支援委託費:月3万円
 

7:特定技能の外国人採用のポイント

本記事では、新たな人材不足への一手となる「特定技能」について解説いたしました。
最後に、「特定技能」での外国人人材雇用を成功させるためのポイントを4つご案内いたします。

①円安の日本は魅力的とは言えない。待遇面の充実を。

かつての日本は、東アジア・東南アジアを中心に魅力的な就労国でした。しかし、昨今の円安等の影響で、外国人労働者は賃金の高い欧米・豪州等への就業を目指すようになってきており、実際、外国人採用の募集を掲載したが、海外からもほとんど応募がないというケースも発生しています。

特定技能外国人からの応募を獲得するためには、
安心して・費用負担少なく日本で暮らせる条件により応募アップが見込めるでしょう。

ポイント
✓ できるだけ住居は確保すべき
✓ 賄いは無料がベスト!(2食以上)
✓ 賞与あり/無しで応募に差が出る

②一定の費用が掛かる為、中長期的な人材採用計画の作成を。

6つめの項目で、特定技能外国人の「受け入れ費用」について解説いたしました。
御覧になってお気づきの通り、初年度の目安は100万円+翌年以降も賃金以外に約36万円/年の費用負担があります。宿泊施設様がこれまで採用に使ってきた費用と比較すると、高価な印象なのではないでしょうか。

事前の計画なくこの費用を捻出することは難しいかもしれませんが、
この後数年、数十年にわたり日本人人材の不足が加速することは間違いありません。

計画的に外国人人材を受け入れるための採用計画を経営戦略に組み込みましょう。

③日本での労働が初めて。文化の違いを受け入れる柔軟な姿勢を。

特定技能の外国人のほとんどは、日本での就労が初めてとなります。
外国人と日本人では「あたりまえ」が違うことから、トラブルになるケースも多々あります。

文化のギャップに驚くことは避けられません。
人事担当・経営者の方々があらかじめ日本のスタッフに対して、外国人採用を行うことや文化の違いで困った場合はその場で対処せず相談すること等を共有し、一つ一つ歩み寄っていくことが必要でしょう。
 

プライムコンセプトの特定技能人材紹介

プライムコンセプトでは宿泊業界のコンサルティング支援の経験をもとに、
現在中国らの外国人労働者のご紹介を行っております。

宿泊施設に特化した人材紹介により、即戦力となる外国人雇用を目指しております。
特定技能外国人の採用を検討されたい宿泊施設様はぜひご相談ください。

特定技能人材の紹介を相談

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