【第316回】インターネット徹底集客(知らなったじゃ済まされない!ステマ規制法) 投稿日:2023/10/11|カテゴリ:コラム
【第316回】週刊観光経済新聞掲載の、弊社取締役副社長 内藤英賢によるWEBマーケティング インターネット徹底集客の記事のご紹介です。
今回のテーマは、知らなったじゃ済まされないステマ規制法について。

2023年10月1日からステルスマーケティングが景品表示法違反の対象となった。いわゆる「ステマ規制法」である。知らなかったでは済まされない事案もあるので、本号でポイントだけ触れておきたい。(詳細は消費者庁の該当箇所を参照して欲しい)
インフルエンサー側ではなく、事業者側が罰則の対象に
まずステマが何かであるが、端的に言うと「インターネット等で個人の感想を装って投稿しているが、実際は企業から依頼を受けた広告宣伝などの行為」である。これまでもインフルエンサーと言われる有名人などが、報酬をもらいながら、特定の商品を宣伝して、「これステマじゃない?」などと炎上することがあったが、法的な罰則規定はなく、今回はそこに規制が入った形である。
そしてポイントは、罰則の対象となるのは、宣伝をするインフルエンサー側ではなく、商品やサービスを提供する事業者側であるということである。
したがって、「知らなかったでは済まされない」のであり、正しい知識が必要なのである。
広告やPRであることの明示、無料体験の場合は体験者への自由意思にゆだねることがポイント
改めて規制の対象となる事案を見ると、①事業者があたかも第三者であるかのように装い、広告であることを明示せずに、宣伝をする場合②事業者側の意思にそって、インフルエンサーなどに内容を投稿させる場合などが挙げられている。
逆に言えば、「はっきりと広告やPRであることを明示している場合」や「インフルエンサーが無償で商品を提供されても、自主的な意思に基づいて投稿しているもの」は罰則の対象にはならない。
つまり、インフルエンサーや第三者に費用を払い、自社の商品やサービスの投稿を依頼する際には、しっかりと広告やPRの件であることを依頼することが大事である。また、モニターや体験をしてもらう際には、投稿内容やクチコミは体験者の自由意思にゆだねなければならない。
インフルエンサー広告は数年後に雑誌広告を抜くと言われるほどの大きな市場になっており、観光業においても認知拡大のためには欠かせない手段となりつつある。その為にも正しい知識を持って活用していって欲しい。
(株式会社アビリブ・株式会社プライムコンセプト 内藤英賢)
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