【ホテル・旅館】OTAの宿泊税設定について_2025年11月改変 2025/11/06|スタッフブログ

こちらは、OTAにおけるマーケティングや煩雑で面倒なプラン入力を一括管理で代行する「WEB集客サポートサービス」のスタッフが、宿泊施設様が気になっている情報や豆知識など様々な情報を提供する記事サイトです。

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【ホテル・旅館】OTAの宿泊税設定について_2025年11月改変

2025年8月にも、観光振興を目的とした【宿泊税】についての投稿をしましたが
一部のOTAでの仕様が変更となる情報を受けて、当時の記事をブラッシュアップさせていただきました。
ページ下部では、各OTA毎の設定方法のメモを記載しております。

ご自身の施設が宿泊税の対象エリアとなった場合、参考としてみてください。


2026年に向けて北海道全体など、多くの自治体にて宿泊税導入の動きが加速しています。
今回を機会に、改めて宿泊税の内容についてと、対応策について確認していただければと思います。
※対応例などは一例です。各宿泊施設様で収益や受け入れ対策などを検討しながら最もベストな方法でご対応ください。

■宿泊税とは?

「宿泊税」とは、ホテルや旅館などの宿泊施設に宿泊する際に「宿泊客が支払う税金」の一つです。

法定外目的税として地方税の一つとなっております。
各地方自治体が条例を制定した後に総務大臣が同意することで導入できる税金です。
宿泊者が宿泊料金とは別に負担する税金となり、宿泊施設が宿泊客から徴収して各自治体に納める仕組みとなっています。
※課税基準や税率は地域ごとに異なります。

徴収された税金は、観光地での地域振興や観光インフラ整備に充てられます。
 

■宿泊税の対象施設と課税対象について

​~宿泊税の対象施設について~
・「ホテル(カプセル含む)、旅館、民宿、ゲストハウス、一棟貸し」などが対象となります。
 ※「国家戦略特区による特区民泊」、「住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出施設」も対象となり、民泊も課税対象です。
 ※基本的には「旅館業法に係る施設又は住宅宿泊事業法に係る住宅」において、宿泊料金を支払って宿泊をする宿泊者が納税義務者となります。

~宿泊税の課税対象について~
・【宿泊税】での課税対象となるのは、基本的には『素泊まりの料金』と『素泊まり料金に対してのサービス料』の合計金額となります。
※民泊でよくある「清掃代・リネン代」についても、課税計算対象となる宿泊料金の合計金額に含まれます。
※上記記載の課税対象の内容は、今後、内容の異なる自治体がある場合がございます。
※消費税や飲食代、入湯税などの宿泊以外のサービスに関わる費用は課税対象外となります。
(対象外例:食事、冷蔵庫の飲料、結婚式、宴会、エステ、プール、サウナ、ビデオ、クリーニング、電話、駐車場、体験ツアー代 など宿泊以外の任意サービス)
※課税対象の金額や税率は各自治体により定められる条例によって異なります。
※修学旅行などの参加者や認定こども園の行事参加者は課税免除になるなど、自治体により異なるケースがあります。
 

■宿泊税の支払い方法と、料金改定の検討

●宿泊税の支払いは、基本的には宿泊者が宿泊施設での精算時に行います。
 支払い方法は現金、クレジットカード、QRコード決済など宿泊施設で決められた清算方法でお支払い可能です。

●特に注意しなければならないのは、OTA(オンライン宿泊予約サイト)で予約をした場合です。
 宿泊単体での予約の場合は、各OTAサイトでは事前に宿泊税を徴収することができません(宿泊料金への上乗せ設定は除く)。
 これは各自治体によって課税金額と定率制・定額制の条件が異なるため、現時点でのシステムとしては計算が困難となるためです。

 そのため、宿泊客と清算金額についての認識相違によるトラブルが発生する可能性があるため、
 事前に宿泊プランや基本情報での案内や、チェックイン時にしっかりと説明するなどトラブル防止の対策が必要です。 

 また、飛行機と宿泊がセットになったダイナミックパッケージ(DP予約)に関しては、『自動徴収』『現地徴収』がOTA毎で異なるので注意が必要です。

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<料金改定の検討>
現地での宿泊税徴収トラブルを避けるために、下記のような方法も検討の一つとしてあります。

●販売料金に宿泊税相当額を上乗せする方法。
 現在の販売設定価格に、計算した宿泊税を上乗せしての「税込み総額表示」として販売することで、
 総額表示での安心感や現地での宿泊税徴収が発生しないため徴収漏れやトラブルを避けることができます。

 ※ただし、OTAでは送客手数料が上乗せした金額にも発生するため、その分をどのようにするかの検討が必要となります。
  また、総額表示として元々の金額よりも高くなることから、今まで競合と同じ価格で販売していた施設にとっては“自施設が高く見える”といったデメリットも発生します。

 特にビジネスホテルやカプセルホテルなど、可能な限り低価格に見せたい場合には対策を良く考える必要があります。
 「高く見えることを避ける」、「徴収トラブルを避けたい」、「割引の一種として競合より安く見せたい」として、既存料金をそのままに“宿泊税吸収型”とする施設様もあるかと思います。
 同価格帯での競合が多くある様な施設では、この方法で稼働重視施策とすることも有効ではありますが利益率はしっかりと確認するようにしましょう!

重要なのは、全体のバランスを十分にシミュレーションしたうえで、自施設にとって最適な方法で対策を講じることを検討することです。
また、「販売料金に含まれている」、「現地でお支払いいただく」はプランなどで、しっかりとお伝えしましょう!

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■OTAでの宿泊税の扱い方

【宿泊税】の大きな特徴としては下記です。
 ① 各自治体によって『課税対象の金額や税率』が異なる。
 ② 基本的には『素泊まりの料金』と『素泊まり料金に対してのサービス料』の合計金額となる。
  消費税や飲食代などの宿泊以外のサービスに関わる費用は課税対象外となるのが基本となり、
  地域によってはお客様の予約条件によって税額が異なることとなります。

宿泊単体商品の場合は「販売料金に含まれている」、「現地でお支払いいただく」を宿泊施設側でコントロールできますが、
「飛行機と宿泊がセットになったダイナミックパッケージ(DP予約)」では、OTA毎で異なります。
そのため、OTAではどのように対応したら良いのか確認してみました。

~DP商品取り扱いで確認できたサイト~

●DP商品での宿泊税をサイト側で『自動徴収』するOTA
 ⇒ ANA旅作 、 JALパック 、 じゃらんnet 、 楽天トラベル 、 一休.com 、 e宿(※)

●DP商品での宿泊税を宿泊施設側で『現地徴収』する必要のあるOTA
 ⇒ るるぶ 、 ツアービルダー 、 (e宿は2026年4月より現地徴収へ変更となります)


※今後も変更となるサイトが発生する可能性があります。
※「e宿」のDP予約に対する宿泊税の現地徴収タイミングは、2025年8月時点で「宿泊税導入エリア」か「宿泊税未導入エリア」によって異なります。(詳細は営業担当かe宿からの通知をご確認ください)

「ANA」と「楽天トラベル」については、期限までに専用のWEBフォームから宿泊税請求の申請が必要なのでご注意ください!(入湯税の自動振り込みと異なります)
 

■OTA設定の状況

※宿泊単体は現地徴収をベースとしての基本情報及び、DP(ダイナミックパッケージ)をメインとした設定です。
※2025年10月31日時点で確認した内容です。OTAの仕様は変更になる場合がございます。予めご了承くださいませ。

じゃらんnet
DP徴収
(じゃらんパック)
・基本情報の「諸税設定」にて“あり”を設定した場合、じゃらん側で宿泊料金に上乗せしての『自動徴収』となります。現地徴収は不可です。
 ※宿泊料金の内訳用である「食事代」を登録する項目は現時点ではありません。
基本設定 ・基本情報設定 → 施設基本情報の設定タブ → ページ下部「諸税設定」に有無をチェックします。

 ※「あり」を選択で対象エリアの宿泊税が自動表記されます。お客様画面にも案内が自動的に表示されます。
 ※宿泊税の設定項目は、宿泊税導入対象エリアの施設のみ表示されます。(発表タイミング次第での表示となり時間が掛かる場合があります)


 
その他 ・販促パックを導入している場合は、「宿ログのお知らせ」等で、宿泊単体予約向けの宿泊税案内を告知しましょう。
・基本設定で「あり」を選択すると料金特記欄で宿泊税が掛かる旨の自動案内表示されるので、
基本的にはプラン本文への案内は不要ですが、心配な場合は宿泊単体プランでも告知しましょう。
楽天トラベル
DP徴収
(楽パック)
・管理画面に宿泊税の設定項目はありませんが、楽天側で宿泊料金に上乗せしての『自動徴収』となります。現地徴収は不可です。

 ※宿泊税分の請求は、宿泊施設側よりWEBフォームにて申請を出す必要があります。(JR楽パック赤い風船は申請不要)
 ※「宿泊翌月の10日まで」に申請が必要です。(管理画面上部の「ヘルプ」から「宿泊税」と検索するとWEBフォームがあります)




 
その他 ・「重要なお知らせ」「注意事項」等で、宿泊単体予約向けの宿泊税案内を告知しましょう。
  ※基本設定項目での宿泊税案内が無いので、心配な場合は宿泊単体プランにも告知しましょう。
るるぶトラベル
DP徴収
(パッケージ)
・管理画面に宿泊税の設定項目は無く「宿泊税については現地徴収」が必要です。 ※入湯税は自動徴収なので異なる点に注意が必要です。
 ※プラン本文にて「※宿泊税を現地にて頂戴します。」等の表記は可能です。但し、宿泊税の金額記載は審査NGです。
基本設定 ・管理画面には宿泊税関係の設定箇所や、お知らせ情報を設定できる項目はありませんが、
  るるぶトラベルの場合にはAGT枠の関係もあるので、自動表記案内などは営業担当者様にご相談ください。
その他 ・るるぶでのパッケージ商品は、
 「入湯税は自動徴収で案内記載NG」、「宿泊税は現地徴収で金額の無い記載はOK」と、内容が異なるので注意が必要です。
一休.com
DP徴収 ・管理画面に宿泊税の項目はあり、一休側で宿泊料金に上乗せしての『自動徴収』となります。現地徴収は不可です。
・各DP対応プラン毎に「宿泊税計算用」の夕食代、朝食代を登録する項目あり。各プランの食事代を登録してください。


 
基本設定 ・基本設定 → 基本情報 → 中央より上位置に「宿泊税」「DP食事代テンプレート」があります。
 ※「宿泊税」の項目は宿泊税対象エリアの施設様の場合、対象エリアが表示されます(管理画面から操作不可)
  ※「DP食事代テンプレート」については、上記「DP徴収」での各プラン毎に設定するテンプレートを設定できます。
   複数の食事タイプがあるケース、各プラン毎での個別設定が必要なこともあり、平均値か0円のままでも問題ありません。


 
その他 ・「施設からのお知らせ」、基本設定の「予約時の注意事項①」等で、宿泊単体予約向けの宿泊税案内を告知しましょう。
 ※基本的にはプラン本文への案内は不要ですが、心配な場合は宿泊単体プランでも告知しましょう。
e宿
DP徴収 ・2026年4月から『DPでの宿泊税は現地徴収』となります。既存の「自動徴収」の施設様も変更となるようです。
 ※2025年8月時点で「宿泊税未導入エリア」の施設様は2026年4月以前に宿泊税課税となっても現地徴収の可能性があります。
 ※こちらは2025年10月30日に判明した情報となります。宿泊税対象エリアの施設様は営業担当者様にご確認ください。
基本設定 ・施設基本情報 → 一番下部「DP宿泊税」 → 該当エリアを選択
 ※上記同様に、2026年4月1日以降から変更となる予定のため、当該案内箇所の表示については現時点で未定です。
  ※北海道全体での2026年4月以降の宿泊税導入がありますが、現時点(2025年10月31日)で選択肢ありません。


 
その他 ・記載の内容が変更となる可能性もあります。宿泊税の課税対象となった施設様は営業担当者に詳細を確認しましょう。
・宿泊単体予約向けプランでは、プラン毎の「料金特記欄」にて宿泊税案内を告知しましょう。
 ※DPプランへの宿泊税案内掲載についての審査基準は現時点で不明です。
ツアービルダー
DP徴収 ・管理画面に宿泊税の設定項目はありません。
・入湯税と共に、宿泊税も現地徴収が必要です。
基本設定 ・現時点で基本設定項目にはありません。
その他 ・プラン本文にて、現地徴収となる旨の告知をしましょう(宿泊単体プラン、DPプラン 両方)
ANA
DP徴収
(旅作)
・管理画面に宿泊税の設定項目はありませんが、ANA側で宿泊料金に上乗せしての『自動徴収』となります。現地徴収は不可です。
 ※プラン設定に「DP商品用の入湯税」記載項目はありますが、現時点で「宿泊税」の項目はありません。
・宿泊税分は宿泊施設様からANA側へ請求が必要です。
基本設定 ・現時点で基本設定項目にはありません。 但し、DPでのプラン設定内に項目あり。
その他 ・宿泊単体の「ホテル」については、宿泊税の現地徴収が必要です。プラン本文にて告知しましょう。
  ※DP(旅作)については、プラン本文への記載は不可能です。
JAL
DP徴収
(DP)
・各プラン毎で「夕食代・朝食代」を記載する項目あり、JAL側で宿泊料金に上乗せしての『自動徴収』となります。現地徴収は不可
・基本情報にも宿泊税有無についての項目あり要確認。
基本設定 ・基本情報 → 料金管理 → 「宿泊税」(下図)




各プラン毎に「夕食代・朝食代」を記載する必要があります。


 
その他 ・宿泊単体の「EH」については、基本情報を「あり」にしても案内標記はありません。 プラン本文への告知をしましょう。
  また、プランに紐づく客室毎の「料金特記事項(EHのみ)」にも宿泊税の現地徴収を告知しましょう。
まとめ

【宿泊税】については、これからも多くの自治体で導入する可能性があり、実際に対応する際には戸惑うこともあるかと思います。
また、今後は各自社予約エンジンや、OTAでも対応方法が現状から変更になる可能性もあります。
もし、WEB操作でお困りのことがあれば、お気軽に【WEB集客サポート】についてお問い合わせください。
きっとお役に立てることがあるかと思います。

最後までお読みいただきいただきまして、ありがとうございました。

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