宿泊施設必見!ホテル・旅館の「外国人採用」就労ビザの基礎知識 2023/04/25|スタッフブログ

こんにちは!プライムコンセプト ホテル・旅館求人コム運営チームです。

突然ですが、皆さんの施設では外国人採用をしていますでしょうか?
少し前の調査になりますが、外国人従業員を雇用している宿泊施設は約半数弱。残り半数の施設では外国人採用を行っていないそうです。
一方、外国人を雇用している施設のスタッフへの満足度は90%を超え、非常に高い結果となっています。

在留資格等、煩雑な手続きは必要ですが、優秀な外国人スタッフの雇用が今後の人材不足への切り札となることは間違いなく、在留資格の基礎知識について本日はご説明をさせていただきます。



出典:外国人材の受入れ等に向けた実態把握調査
https://www.mlit.go.jp/common/001428433.pdf

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宿泊施設必見!ホテル・旅館の「外国人採用」就労ビザの基礎知識

在留資格者① 永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者

「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者」
といった在留資格者は就労に制限がありません。ほかの就労資格とちがい、どのような業務に従事してもかまいません。
この就労資格をもつ外国人は多くはありませんが、就労いただく場合非常にスムーズなケースです。

在留資格者② 技術・人文知識・国際業務(擬人国ビザ)

続いては、「擬人国(ぎじんこく)」とよばれる技術・人文知識・国際業務の就労資格です。
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動として、宿泊施設での業務が該当しています。
この就労資格者が携わることができる業務には制限があり、母国語を必要とする訪日外国人観光客への施設案内や旅行支援、マーケティングツールの作成などが該当します。清掃業務やレストランにおける配膳などは、単純労働とみなされ、単純労働が主たる業務となる場合、この資格者の就労は認められません。

●擬人国
業務範囲の制限:あり
労働時間の制限:労働基準法に準ずる
転職:可
期限:3か月~5年のいずれか
延長:更新可。上限なし
受入対象:即戦力・専門スキル
 

在留資格者③ 特定技能1号

2019年より、国内人材の確保が困難な状況にある産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れることを目的に始まったのが特定技能という就労資格です。
特定技能は1号と2号の2種類がありますが、宿泊業界は現在1号のみが該当します。

<特定技能外国人を受け入れる分野>
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業

宿泊業界では②ビルクリーニングまたは⑧宿泊が該当します。
特定技能の就労資格は、試験の合格が必要な点や、日本国内における滞在支援の計画・実施などが求められており、宿泊施設が独自に受け入れるのは非常に難しく、「登録支援機関」と呼ばれる専門業者を使うことがおすすめです。

●特定技能1号
業務範囲の制限:あり
労働時間の制限:労働基準法に準ずる
転職:可
期限:4カ月~1年
延長:通算で上限5年
受入対象:即戦力

在留資格者④ 技能実習

日本の高度な技術を発展途上国にも移管という国際協力を目的に始まったのが技能実習生。
コロナ前には多数の技能実習生が来日していました。

​技能実習性は労働環境の問題等、課題が多く2023年4月に今後見直しが図られることが発表されています。

●技能実習
業務範囲の制限:あり
労働時間の制限:労働基準法に準ずる
転職:不可
期限:1年~2年
延長:最長5年
受入対象:未経験者等

在留資格者⑤ 留学

留学生も、もちろん限定的ではありますが就労が可能です。
留学の場合、週に28時間までの労働が認めれていますので都市部の宿泊施設で、アルバイトとしてし留学生を採用するのはおすすめです。

●留学
業務範囲の制限:なし
労働時間の制限:週28時間まで
転職:可

在留資格者⑥ ワーキングホリデー / 特定活動

最後は、ワーキングうホリデー/特定活動の就労資格。
ワーキングホリデーの場合、1年までという限定的な期間ではありますが、業務範囲の制限がなく、どのような業務にも従事可能な柔軟性があります。

●特定活動/ワーキングホリデー
業務範囲の制限:なし
労働時間の制限:労働基準法に準ずる
転職:可
延長:最長1年

以上が、宿泊施設が覚えておくべき、「外国人採用」就労ビザの基礎知識です。
自社のみで取り組むことが難しい場合、顧問となっている行政書士・社会保険労務士さんに相談するのもおすすめです。

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