宿泊施設活用促進補助金
- 東京都
- 申請期間: 2023年04月01日 ~2024年03月31日
- 集客
上限金額・助成額500万円まで・補助率2/3
東京都における補助金情報です。
こちらは補助を確約するものではありません。
内容をご確認いただきまして補助金をご希望の際は直接お問い合わせをお願いいたします。
●補助金情報ページ
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/yado/
補助内容
都内において旅館業法「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」の許可を受けている施設において行う下記に掲げる事業
・ワーケーションを始めとした長期滞在型観光の需要を取り込むための事業
・個人手配型旅行の顧客を取り込むための事業
・ひとつのエリアに滞在し、自然や文化等を体感・体験する観光を提供するための事業
・都内または近隣他県の顧客を新たに取り込むための事業
・宿泊を通じて東京の魅力を発信するための事業
※募集要領に一例を記載しておりますので、ご参考ください。
対象者
・都内において旅館業法の許可を受けて「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」を行う施設を運営する者
補助額
補助対象経費の2分の1以内
(中小事業者※については3分の2以内)
1施設あたり上限500万円(千円未満の端数は切り捨て)
※ 中小事業者の定義(中小企業基本法)
本補助制度において、中小事業者とは、中小企業基本法に定める以下に該当する事業者のことをいいます。
(なお、旅館業以外に複数の事業を持つ場合は「主たる事業」に該当する業種で判断されます。詳細は募集要領をご確認ください。)
いすれかを満たすもの
業 種 中小企業基本法第2条第1項 |
資本金又は出資額 | 常時使用する従業員 |
旅館業 |
5,000万円以下 | 200人以下 |
※ 以下に該当する場合、「大企業が実質的に経営に参画」しているとして、中小事業者と判断されません。
① 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有または出資している
② 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有または出資している
③ 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している
④ フランチャイズ加盟店など、その他大企業が実質的に経営を支配・参画していると考えられる
お問い合わせ先
■事業全般について
東京都産業労働局観光部受入環境課
電話:03-5320-4802
■申請方法等について
(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課
電話:03-5579-8873
E-mail:kss@tcvb.or.jp